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個人情報保護法の「共同利用」とは

個人情報保護法では、個人情報保護のデータ(個人データ)を事前同意なく他人に渡してはいけません。

しかし、それには例外があります。

その一つの例外が「共同利用」です。

法第 23 条(第 5 項) 5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適 用については、第三者に該当しないものとする。 (1) 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取 扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 (3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される 場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用 する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を 有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に 知り得る状態に置いているとき。

この第3号の内容が、「共同利用」となります。

ざっくり言えば、

①共同利用をする旨

②共同して利用される個人データの項目

③共同して利用する者の範囲

④利用する者の利用目的

⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

を、事業者のホームページにおいて、分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから 1 回程度の操作で到達できる場所に分かりやすく継続的に掲載していれば大丈夫ということです。

ただ、これ以外にも、共同利用者の機密管理についての確認についてもしておくべきなのは当然ですね。

弁護士は、この運用についてもアドバイスできます。

弁護士 杉浦智彦

#個人情報保護法

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