懸賞広告の悩み「本契約を申し込んでいただいた方に、抽選で現金★万円・金券★円分プレゼント」なんていう広告をよく見かけます。 この手の広告は、不当に顧客を誘引する可能性があるとのことで、景品表示法で規制がされています。 たとえば、このような「一般懸賞広告」と呼ばれるものは、いかなる場合も上限が10万円までとなります。 悩ましいところではあるのですが、これ以上の誘引は許されないということなのでしょう。 弁護士 杉浦智彦
「本契約を申し込んでいただいた方に、抽選で現金★万円・金券★円分プレゼント」なんていう広告をよく見かけます。 この手の広告は、不当に顧客を誘引する可能性があるとのことで、景品表示法で規制がされています。 たとえば、このような「一般懸賞広告」と呼ばれるものは、いかなる場合も上限が10万円までとなります。 悩ましいところではあるのですが、これ以上の誘引は許されないということなのでしょう。 弁護士 杉浦智彦