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懸賞広告の悩み

「本契約を申し込んでいただいた方に、抽選で現金★万円・金券★円分プレゼント」なんていう広告をよく見かけます。

この手の広告は、不当に顧客を誘引する可能性があるとのことで、景品表示法で規制がされています。

たとえば、このような「一般懸賞広告」と呼ばれるものは、いかなる場合も上限が10万円までとなります。

悩ましいところではあるのですが、これ以上の誘引は許されないということなのでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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