機密情報の開示範囲に弁護士や金融機関などは入れなければならない
NDAにおいて、情報受領者の開示範囲を定めることが多いです。
この場合、その業務の従業員には開示することが明記されていることが多いのですが、
役員・共同出資者・銀行・弁護士などには開示できるか不明確なものも多いです。
しかしながら、紛争になったとき、もし守秘義務の内容が問題となったら、弁護士も、その機密情報に触れざるを得ません。
それにもかかわらず、弁護士に開示したら、守秘義務違反になることも有り得るのは絶対に避けるべきです。
その点で、弁護士は、情報開示の範囲に入れておくべきといえます。
また、金融機関も、融資を受けるときや、貸し剥がしの防止のときなどに、情報開示が必要になる場面も出てきます。
そのときのため、金融機関も情報開示の範囲に入れておくことが望ましいとはいえるでしょう。
弁護士 杉浦智彦