ネットで拾ってきたひな形を使う弊害とは
最近、契約書のチェックをしていて思うのが
「あー、この企業、ここのひな形を丸パクリしてるんやな・・・」というものです。
単純に使うことは、著作権法違反の問題があります。
東京地判平成25年4月7日
この事件では、利用規約の模倣が、著作権法違反となることを判断した事例です。
まあ、ここまで行かなくても、実際は、良い文化をTTP(徹底的にパクる)することは常態化しているのではないかと思います。
具体的には、少しだけ、自社に合わせるよう修正するというものが多いですね。
ただ、これをすると、相手方からすると、「ああ、こいつはココを変更せざるを得ないんだな」ということで、手の内がバレるリスクもあるわけです。
例えば、NDAで、守秘義務の対象となる機密情報の定義について、元々のひな形だと「Confidentialと明記されたもの、及び同等に管理されているもの」となっているものが「すべての情報」となっているとすると
推認1
→ああ、この企業は、Confidentialと書くような形で機密情報を管理していないんだな→もしかすると、情報がダダ漏れのリスクもあるのでは?
推認2
→本当に重要な機密情報とそうでないものを、現場レベルでは分けられないんだな
などなど
このような推測がされてしまうわけです。
それを避ける上でも、一から契約書を作成することが、実は望ましいとはいえるのです。
弁護士 杉浦智彦