top of page

ネットで拾ってきたひな形を使う弊害とは

最近、契約書のチェックをしていて思うのが

「あー、この企業、ここのひな形を丸パクリしてるんやな・・・」というものです。

単純に使うことは、著作権法違反の問題があります。

東京地判平成25年4月7日

この事件では、利用規約の模倣が、著作権法違反となることを判断した事例です。

まあ、ここまで行かなくても、実際は、良い文化をTTP(徹底的にパクる)することは常態化しているのではないかと思います。

具体的には、少しだけ、自社に合わせるよう修正するというものが多いですね。

ただ、これをすると、相手方からすると、「ああ、こいつはココを変更せざるを得ないんだな」ということで、手の内がバレるリスクもあるわけです。

例えば、NDAで、守秘義務の対象となる機密情報の定義について、元々のひな形だと「Confidentialと明記されたもの、及び同等に管理されているもの」となっているものが「すべての情報」となっているとすると

推認1

→ああ、この企業は、Confidentialと書くような形で機密情報を管理していないんだな→もしかすると、情報がダダ漏れのリスクもあるのでは?

推認2

→本当に重要な機密情報とそうでないものを、現場レベルでは分けられないんだな

などなど

このような推測がされてしまうわけです。

それを避ける上でも、一から契約書を作成することが、実は望ましいとはいえるのです。

弁護士 杉浦智彦

#NDA #ひな形

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page