賃貸住宅の修繕は賃貸人によってなされることがデフォルトルールに
この民法改正で、賃貸住宅の修繕についてのルールが明確になりました。
これからは、何も契約書に定めがなければ
・賃貸人が修繕する
・賃貸人側がその修繕が借り主のせいで必要になったことを証明したら、借り主が修繕しなければならない
・修繕が必要な場合、賃借人は、自分でいきなり修繕ができない。
・賃借人が修繕できるのは、①あらかじめ賃貸人に修繕が必要だと通知したか、その状況を知ったにもかかわらず、必要な修繕をしてくれない場合か、または②急迫の事情がある場合だけ
という4ルールが適用されることになったのです。
「これを面倒だ」と思うなら、契約書にきちんと明記しなければならないわけです。
その修正のため、弁護士を活用することも考えられるでしょう。
弁護士 杉浦智彦