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Instagramで商品を提供して広告をしてもらうとき、ハッシュタグで#sponsoredや#提供など付ける必要があるのか

Instagramで商品を提供して広告をしてもらうとき、ハッシュタグで#sponsoredや#提供など付ける必要があるのか

最近調べたので、書いておきます。

1 結論

日本法では、現在は不要。(しかし、状況によっては景表法の規制が及ぶので、その点では広告規制を考えなくてよいわけではない。)

アメリカでは、FTC(公正取引委員会みたいなところ)のルールで、消費者保護の観点から、#sponsoredなどをつけなければならない。

ただ、今後、自主ルールや利用規約で必要となる可能性は十分ある。

2 規制を受ける理由

このような利益の提供を受けているが、それを隠すような広告は、「ステルス・マーケティング」の一つと言われています。

「一般の人の評価ではなく、消費者に誤った考えを植え付けてしまうかもしれないのに、それが表示されていないのが危険」ということが考えられています。

3 日本法の規制状況

このような、インフルエンサーによる広告は、第三者の広告なので、一般論としては「事業者」によるものではないといわれています。

そして、日弁連の提言(2017年(平成29年)2月16日「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」※リンクあり)にあるように、提供型のステマについては(★)、現時点では法整備が及んでおらず、現状は法規制がされていない状況です。

4 アメリカの法規制

アメリカでは、FTCが、この手の利益提供秘匿型のものも、法規制を及ぼし、その旨の表示を求めています。

だからこそ、海外のインスタグラマーは、#sponsoredなどとハッシュタグを書いているのですね。

5 利用規約での規制も可能

あと、インスタグラムなどのSNSが、自主ルールを定めることもあります。これが「利用規約」です。

ただ、投稿日現在、このような利益提供秘匿型の際のルールについては定められていないようです。

6 まとめ

以上より、結局、日本だけでマーケティングをするなら、インスタグラマーに広告依頼をしても、内容に口出ししなければ、法律に違反する可能性は低いといえるでしょう。

ただ、インスタグラマーの統率がとれていないと、逆に企業のブランド価値を下げることも考えられます。

そのため、弁護士の指導の下、インスタグラマーとの契約書や利用規約を作成していくのが望ましいでしょう。

弁護士 杉浦智彦

【注釈】

★ ただ、「商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、・・・実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく有料または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合」には、景表法上の不当表示として問題になります(大元慎二編『景品表示法』(商事法務、第5版、2017)325頁参照)。

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