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「効果には個人差があります」と書いても景表法違反?

Q)低カロリー食品などの広告で、効果がでていない人がいるにもかかわらず体験談を広告に乗せることは、仮に「効果には個人差があります」と書いても法律違反になるのでしょうか?

最近、景品表示法の規制が相当アツイです。かつては、公正取引委員会から消費者庁に権限が移管され、「動かない消費者庁」と煽られていた時期もありましたが、ここ3年は、前年の倍ずつのペースで行政処分がなされている状況です。

今回の相談のような、インパクトのある表示(「おなかスッキリ!」みたいな表示)をしているとき、「効果には個人差があります」と書くことを「打消し表示」と呼びます。

平成29年7月、消費者庁は、「打消し表示に関する実態調査報告書」という報告書を発表しました。消費者庁は、この報告書で、体験談を使ってインパクトのある表示をしている場合、「打消し表示に気付いたとしても、体験談から受ける「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識が変容することはほとんどないと考えられる」と指摘しています。そのため、効果がない人がいる場合は、どれだけ大きくはっきり「効果には個人差があります」と書いても、このような広告をすることが景品表示法違反となる可能性があるのです。

今回の相談の内容についても、景品表示法違反に該当するといえます。景品表示法違反を回避するためには、前提として、どのような条件の人なのか(たとえば、運動もしていて痩せたとかの事情)を書く必要があるのです。

(弁護士法人横浜パートナー法律事務所『新・会社を守る法律相談(ネット業務編)』2018年3月26日発行分より転載)


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