【民法改正】平地の土地賃貸借の存続期限が50年にできる従前、平地の土地賃貸借の期間の上限は20年でした(民法604条1項)。 しかし、これだと、太陽光発電のために土地を借りたりするとき、上限が下手に決まってしまっており、機動的な運用ができなくなっていたとの批判がありました。 その批判を解消するため、上限が50年になりました(新しい民法604条1項)。 このように、賃貸借の期間の上限も変わった民法。どこかできちんと押さえておく必要がありそうです。 弁護士 杉浦智彦#民法改正 #不動産賃貸借 #存続期間
従前、平地の土地賃貸借の期間の上限は20年でした(民法604条1項)。 しかし、これだと、太陽光発電のために土地を借りたりするとき、上限が下手に決まってしまっており、機動的な運用ができなくなっていたとの批判がありました。 その批判を解消するため、上限が50年になりました(新しい民法604条1項)。 このように、賃貸借の期間の上限も変わった民法。どこかできちんと押さえておく必要がありそうです。 弁護士 杉浦智彦#民法改正 #不動産賃貸借 #存続期間