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【民法改正】平地の土地賃貸借の存続期限が50年にできる

従前、平地の土地賃貸借の期間の上限は20年でした(民法604条1項)。

しかし、これだと、太陽光発電のために土地を借りたりするとき、上限が下手に決まってしまっており、機動的な運用ができなくなっていたとの批判がありました。

その批判を解消するため、上限が50年になりました(新しい民法604条1項)。

このように、賃貸借の期間の上限も変わった民法。どこかできちんと押さえておく必要がありそうです。

弁護士 杉浦智彦

#民法改正 #不動産賃貸借 #存続期間

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