独占販売権と最低販売数量はセットにならなければならない
(すみません、昨日はバタバタしていて、アップロードできていませんでした)
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さて、総代理店契約などのときに、Exclusive、つまり独占的な販売権を与えるわけですが、このとき、「最低でもいくらまでは売ってください。売れなかったら引き取ってください」という条項をつけることがほとんどです。
それは、メーカーからすると、他に代理店をつくらないので、もしその代理店の売上が低かったら、商売あがったりなわけです。
そのため、最低販売数量と独占販売権はセットに考えなければならないのです。
ただ、契約書によっては、独占でないのに、最低販売数量を決めているものもあります。
このルートもありますが、代理店としては、その費用で広告費などを支出するので、十分な売上を立てるための広告もできなくなり、最低販売数量を下げる形で交渉をしていかざるを得なくなります。メーカーにとっては経済的には結局損することも考えられるわけです。
いろいろな経済的な面を考慮して、契約書の立て付けを決めなければならないというお話でした。
弁護士 杉浦智彦