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管轄条項は、「原告所在地」がよいか「被告所在地」がよいか

契約書の管轄条項で、大きく

・被告地主義(訴えられる側で訴訟提起すべき主義)

・原告地主義(訴える側に近い場所で訴訟提起すべき主義)

の2パターンがあります。

どちらの条項がよいのでしょうか。

これは、実は「場合による」というところです。

もし、責任追及をしていきたい側(たとえば製品の供給を受けている側)は、訴えていきたいでしょうから、原告地のほうが有利でしょう。

一方で、訴えをされたくない側(責任追及を受ける側もそうですし、そもそも訴訟リスクを抱えたくない側)は、被告地主義としたほうが有利でしょう。

いずれの選択をするかは、結局ビジネスのあり方が関連するわけです。

弁護士 杉浦智彦

#管轄 #契約書

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