管轄条項は、「原告所在地」がよいか「被告所在地」がよいか
契約書の管轄条項で、大きく
・被告地主義(訴えられる側で訴訟提起すべき主義)
・原告地主義(訴える側に近い場所で訴訟提起すべき主義)
の2パターンがあります。
どちらの条項がよいのでしょうか。
これは、実は「場合による」というところです。
もし、責任追及をしていきたい側(たとえば製品の供給を受けている側)は、訴えていきたいでしょうから、原告地のほうが有利でしょう。
一方で、訴えをされたくない側(責任追及を受ける側もそうですし、そもそも訴訟リスクを抱えたくない側)は、被告地主義としたほうが有利でしょう。
いずれの選択をするかは、結局ビジネスのあり方が関連するわけです。
弁護士 杉浦智彦