破産の受任通知が届いたら債権回収してはならない
取引先の信用不安情報が届いた時、債権回収に急いで乗り出さなければなりません。
ただ、弁護士から、「受任通知」というものが送られてしまった場合は、それ以上の債権回収をすることは危険だといえます。
まず、破産の受任通知は、その会社にとって、取引ができないということを表明したもので、かつ受け取った会社にとっても、そのことを知った段階といえます。
受任通知が届くと、破産の準備段階となりますので、そこからは、誰かに優先して支払ったりすることなどはルール違反となります。あくまで、平等な支払いを目指していきます。
勝手に回収すると、後々、否認権というものにより、回収したお金をすべて持って行かれることになりかねません。
受任通知後ということであれば、証拠も多く揃うため、多くの事案で否認権行使がなされています。
そのため、破産の受任通知が届いたら、債権回収してはならないのです。
弁護士 杉浦智彦