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破産の受任通知が届いたら債権回収してはならない

取引先の信用不安情報が届いた時、債権回収に急いで乗り出さなければなりません。

ただ、弁護士から、「受任通知」というものが送られてしまった場合は、それ以上の債権回収をすることは危険だといえます。

まず、破産の受任通知は、その会社にとって、取引ができないということを表明したもので、かつ受け取った会社にとっても、そのことを知った段階といえます。

受任通知が届くと、破産の準備段階となりますので、そこからは、誰かに優先して支払ったりすることなどはルール違反となります。あくまで、平等な支払いを目指していきます。

勝手に回収すると、後々、否認権というものにより、回収したお金をすべて持って行かれることになりかねません。

受任通知後ということであれば、証拠も多く揃うため、多くの事案で否認権行使がなされています。

そのため、破産の受任通知が届いたら、債権回収してはならないのです。

弁護士 杉浦智彦


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