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債権者は、債務者の親の預金をアテにしてはいけない?

債権回収の話です。

債務者に「現時点で」お金がなくても、たとえば親御さんに貯金があり、それを近々相続しそうな場合があります。

そのような場合、これまでであれば、親御さんの死後、債務者に兄弟がいたとしても、銀行に対して、割合的に分割した額を差押することが可能でした。

しかしながら、平成28年12月19日の最高裁の判決により、預金は、遺産分割協議をしなければ、相続人は引き落としができなくなりました。

その結果、債権者が差押をすることができなくなりました。

親の財産をあてにした債権回収は、なかなか難しい世の中になってきたのかもしれません。

ただ、そうはいっても、恩情に訴える債権回収をして、親御さんからお金を回収するケースは、それなりにあるので、場合によっては、考えていくべき手段だろうとは思います。

弁護士 杉浦智彦

#債権回収 #預金 #相続財産

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