債権者は、債務者の親の預金をアテにしてはいけない?
債権回収の話です。
債務者に「現時点で」お金がなくても、たとえば親御さんに貯金があり、それを近々相続しそうな場合があります。
そのような場合、これまでであれば、親御さんの死後、債務者に兄弟がいたとしても、銀行に対して、割合的に分割した額を差押することが可能でした。
しかしながら、平成28年12月19日の最高裁の判決により、預金は、遺産分割協議をしなければ、相続人は引き落としができなくなりました。
その結果、債権者が差押をすることができなくなりました。
親の財産をあてにした債権回収は、なかなか難しい世の中になってきたのかもしれません。
ただ、そうはいっても、恩情に訴える債権回収をして、親御さんからお金を回収するケースは、それなりにあるので、場合によっては、考えていくべき手段だろうとは思います。
弁護士 杉浦智彦