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賃金の請求権や有給の請求権は5年になるのか

賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会において、現在、賃金の請求権などの時効も5年にするかが検討されています。

現在まで、第3回の議事録まで公開されていますが、消滅時効が現在の2年から5年に引き伸ばされそうな風潮を感じます。

私自身は、第2回の資料で伊藤昌毅先生がおっしゃられているように、

「記録の保存期間の延長ということが想定されるが、それは我が国の企業の大多数を占める中小零細企業にとって特に大きな負担となり、正に死活問題となる。そして、実際の労使の紛争においては、例えば未払い残業代請求事件などを扱っていると、賃金台帳に記載されている金額を支払っていないというのではなく、会社としては記載されている金額をきちんと管理して支払っている中で、「休憩時間が所定どおりに取れていなかった」「所定時間外に××を行っていたが、この時間も労働時間と扱われるべきである」等々の主張が後に労働者からなされ、その時の現場の管理者が既に異動していたり記憶が必ずしも明確でないために現場の実態の把握が困難で、使用者として対応に苦慮することがしばしばである。」ということは、本当にあると思っています。

(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000193252.pdf こちらの3ページ目)

ただ、そうはいっても、風潮はなかなか動かせないでしょうから、時代に合わせた労務管理をしていく必要があるのかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

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