「営業日」をどう定義するか、それが問題だ。
契約書で、よく「★営業日以内に通知しなければならない」みたいな条項があります。
この「営業日」というのは、これまでは銀行の営業日としていました。
なぜならば、銀行法という法律が、営業日を定めていたからで、勝手に休んではいけないということで、営業日が固定化されていたからです。
<銀行法> (休日及び営業時間) 第一五条 銀行の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。 2 銀行の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。 (臨時休業等) 第一六条 銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所又は代理店においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
しかしながら、銀行規制緩和で、平日に休みを持ってくることができるようになりそうです。
https://newspicks.com/news/3013393/body/?ref=user_277527
そのため、銀行営業日としていると、思わぬ支障が出ることも考えられるわけです。
一番良いのは、銀行法・その施行規則で定められているように、契約書で新たに書き直すというところでしょう。
弁護士 杉浦智彦