法人設立手続きのワンストップ化の流れについて【平成30年5月現状版】
世界銀行が調査しているビジネス環境ランキング(Doing Business)で、先進国35カ国中、日本は24位です(平成28年)。
この一つの原因と言われているのが、日本の法人設立の手続数が多いことと、手続日数が長いということです。
ざっくり、法人設立には、以下のような手続を、それぞれの場所で行う必要があります。
【登記前】
①定款認証(面前確認)
【登記時】 ②会社代表者印 提出【書面化】 ③設立登記申請 ※①②が必要 【登記完了(申請後1~2週間)後】 ④登記事項証明書 取得【書面化】 ⑤会社代表者印印鑑証明書 取得【書面化】 ⑥法人銀行口座開設 ※④または⑤が必要 ⑦税務署 設立届出 ⑧都道府県・市町村税事務所 設立届出 ※④が必要 ⑨労働基準監督署 設立届出 ※④が必要 ⑩公共職業安定所 設立届出 ※④が必要 ⑪年金事務所 設立届出 ※④が必要 ⑫健康保険組合 設立届出 ※④が必要
(細かいことをいうと、資本金を入れる通帳の準備なども必要なのですが・・・)
これではまずいということで、現在、政府官邸は、法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会を発足させ、手続の簡素化・迅速化に向けて検討を進めています。
既に、平成29年税制改正で、⑦の税務署への設立届出については、これまで④の登記事項証明書の添付が必要だったのですが、簡素化されており、徐々にその流れは広がっていくものと思われます。(https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/kansoka/index.htm)
また、①の定款認証の際、公証人のところに行かなくてよいように進めることも検討されていますが、これは、暴力団の舎弟企業などの反社会的勢力が設立を勝手に進めないようにする上で、面前確認が必要ではないかということで、なかなかうまく進められていないのが現状のようです。
今後も、引き続きフォローして、みなさまに報告できればと思います。
弁護士 杉浦智彦