平成30年消費者契約法-3
前回の続きです。
恋愛商法も、消費者契約法で規制されることになりました。
第4条3項四号 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
これも、前回の霊感商法に続き、「社会生活上の経験が乏しいことから」という、要件らしきものが要求されています。
ただ、この規定は、かなりわかりやすい条件になっています。
それは「契約を締結しなければ、関係が破綻すると告げなければならない」ということです。
要するに「買わなきゃ、もう会えない」とか言わないと、取り消されないということですね。
いわゆる、AKB商法などは、この要件が満たされないことから、取り消されないでしょう。
まあ、先日、家を売ってCDを購入して握手券を手に入れたAKBのファンを見かけて、「なんか、これとかは、社会生活上の経験が乏しく、取り消しを認めてもいいんじゃないかなぁ」なんか、個人的には思ったりはしますが・・・
弁護士杉浦智彦