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事業に関して保証人になるように友人に依頼することは難しくなる?

新しい民法では、保証の際、原則として「公正証書」で意思を確認する手続きが入ることになります。

それだけではなく、もう一つ大きな変更があります。それが事業にかかる債務の保証についての「情報提供義務」というものです。

民法465条の10では、債務者は、保証人に対して、財産・収支の状況などを情報提供しなければならなくなりました。(情報提供しなかったり、嘘をついたりすると、保証が取り消されます。保証が取り消されると、主たる債務の期限も到来することになります)

保証が取り消されやすくなると、同時に、貸主も「そんなひとの保証は取るな」ということになりますから、結局、保証人を友人にすることは難しい時代が到来するのだろうと思います。

ただ、よく言いますよね、「友人から1000万円の保証を頼まれたら、自分が100万円を貸せ。100万円の保証を頼まれたら、10万をあげろ」なんて。

友人からお金を借りたり保証を依頼するのは、かなり追い込まれている状況で、回収率は大変低いといえます。

友人に保証を依頼することは、友人関係も壊れますし、そこまでしてお金を借りたり事業を回さなければならないのかは、真剣に考えたほうがいいのかもしれません。

弁護士 杉浦智彦

#保証 #民法改正

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