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新しい民法で規定される「定型約款」はBtoBにも適用されるか

定型約款は、不特定多数の者を相手方として、内容が画一的であることが合理的な取引について定められた、事業者が準備をした約款をいいます。

これは、一見、消費者契約法のようなので、BtoC(事業者・消費者間)でしか適用されないようにも読めます。

しかしながら、ルール上、そのような限定はありません。

そのため、事業者間のBtoBの契約でも、定型約款の規定は適用されるのです。

BtoBしかしていない企業でも、定型約款の規定は注目しなければなりません。

もし不安があれば、弁護士に一度ご相談ください。

弁護士 杉浦智彦

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