top of page

CISG(ウィーン売買条約)はどういう場面で適用されるのか

CISG、ウィーン売買条約とは

国境を越えて行われる動産(=不動産と債権以外)の売買に関する条約です。

ざっくり言えば、「国際的な民法」ですね。

さて、このCISGは、どのような場面で適用されるのでしょうか。

まずは、CISG加盟国に属する当事者同士の契約であれば、CISGが適用されることになります。

また、一方だけがCISG加盟国の場合でも、国際私法によって、加盟国の法律で判断される(準拠法)ことになります。

ところで、「準拠法の指定があれば、そもそもCISGと国内法のいずれが優先するのか」という疑問が生まれると思います。

まず、公序良俗など、国内で強制的に適用されるようなルールである「強行法規」については、国内法が優先します。

ただ、それ以外については、原則として、CISGが優先すると考えられています。

また、CISGと、契約の条項や、インコタームズとの優劣はどうでしょうか。

これは、合意内容である、契約の条項やインコタームズが優先すると言われています。

まとめると

合意内容=インコタームズ>CISG>国内法

という順番で優先されるということです。

弁護士 杉浦智彦

#CISG

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page