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三者鼎立型のNDAのとき、受領者は"party" "parties", "party/parties"のいずれで表記するのがよいか

どうでもいい話題です。

三者まじえての守秘義務契約を締結することがあります。

そのとき、情報開示者は一人になりますが、情報の受け手をどのように定めるべきかが難しかったりします。

日本語だと単純に「受領者」としてしまえばよいんですが、英語だと、単数・複数の問題があります。

the other のあと、どう表記するかという部分で、悩んでいました。

一つの回答として、

http://contracts.onecle.com/careerbuilder/tribune.disclose.2000.06.20.shtml

ここで公表されているNDAでは、単数形であるthe other party となっていました。

理由は、(英語の文化圏の人ではないので分からないですが)義務を負うのは個別の受領者ですし、また、一気に公表するのではなく、それぞれに情報を「交付」しているように考えられるからかもしれません。

そのため、もし悩んでも、英文では、the other partyとしておいてよいのでしょう。

弁護士 杉浦智彦

#英文契約 #NDA

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