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法律上の「書面」にPDFが含まれるか

たとえば、借地借家法22条は

「続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。」とあります。

ここでの「書面」って、どういうものでないといけないのでしょうか。

果たして、PDFなどの、電子書面では許されないのでしょうか。

実は、「書面」の定義次第なのです。

ただ、一般論としては、書面は「紙」でなくてもよいが、「有体物」でないといけないということになっています。

たとえば、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の2条3号では、次のような定義がなされています。

「三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識 することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。」

そのため、PDFなどの、電子データは、「書面」には、原則として該当しなくなります。

ただ、いちいち書面交付を義務付けたら面倒ですよね。

そこで、平成12年に、「IT書面一括法」という法律ができ、一部のものについては、メール等による情報提供が認められるようになりました。

例外がないと、やはりいけないということです。

現在も、借地借家法22条は、電子データではなく、書面が要求されていると言われています。

細かい部分も、ぜひ弁護士のアドバイスを求めていただければと思います。

杉浦智彦


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