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労働契約書と就業規則はどちらが優先するか

労働契約書を作られている企業は多いように思います。

ところで、就業規則と労働契約書は、内容が矛盾するようなとき、どちらのほうが優先されるでしょうか。

結論からいうと、

「原則として、労働者にとって有利なほうが適用される」ということになります。

本来は、労働契約書が、就業規則よりも優先するはずなのですが、

労働法は、労働者の権利を守るために存在しているため、有利なものは全部適用させていくということになるのです。

もし、労働契約書の内容が、想像をしていないような内容になっていたようなときは、弁護士を入れて整備をすべきでしょう。

労働者の合意や和解を、できるだけよい「時期」(←儲かっているときということですね)にするのがよいでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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