労働契約書と就業規則はどちらが優先するか
労働契約書を作られている企業は多いように思います。
ところで、就業規則と労働契約書は、内容が矛盾するようなとき、どちらのほうが優先されるでしょうか。
結論からいうと、
「原則として、労働者にとって有利なほうが適用される」ということになります。
本来は、労働契約書が、就業規則よりも優先するはずなのですが、
労働法は、労働者の権利を守るために存在しているため、有利なものは全部適用させていくということになるのです。
もし、労働契約書の内容が、想像をしていないような内容になっていたようなときは、弁護士を入れて整備をすべきでしょう。
労働者の合意や和解を、できるだけよい「時期」(←儲かっているときということですね)にするのがよいでしょう。
弁護士 杉浦智彦