共同開発契約で「独自に生み出した」かどうかを判断するには
共同開発契約をしていても、「独自に生み出した」成果は、その開発者のものとなります。
しかしながら、本当に「独自」なのか、争いが多いのは確かです。
「情報・ノウハウを利用せずに生み出した。」というのが基準にはなりますが、実際は、判断は難しいのです。
だって、「全く意識なんかしていなかった」なんて、いえないですからね。
そうはいっても、紛争になるのは避けたいでしょうから、そういう場合、 一方当事者のみに帰属することになった成果を他方当事者は無償で自ら利用(実施)できるとすると深刻な紛争にはならないので、そのような規程をおいている企業も多いように思います。
一つの対応策として、ご検討ください。
弁護士 杉浦智彦