top of page

委任契約の「報告義務」の範囲

委任契約を締結すると、受託者は委託者に対して、委任事務処理について報告する義務があります。

これは、委任というのは、「おまかせしますからね」というところで、中身を確認できず、本当に仕事をしてくれているか分からないので、仕事しているか検証する材料を与えるため、民法で報告義務を用意しているのです。

この範囲は、結果だけではなく、処理状況の経緯の報告も必要です。

なお、結果については報告しなければなりませんが、経過や処理状況については、合意によって免除することはできます。

処理状況については、場合によっては、ノウハウなどに該当する可能性もあるわけですが、もしノウハウにあたるからということで守りたいなら、契約書で、きちんと報告義務を限定しないといけません。

弁護士 杉浦智彦

#報告義務

特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page