雇用契約書は弁護士ではなく社会保険労務士に相談してもよいのか
弁護士法には、以下の規定があります。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
これが、いわゆる「非弁」といわれるものを規制するルールとなります。
「その他の法律事務」には、契約書の相談も含まれます。
そのため、基本的には、弁護士以外がやってはいけないんですね。
一つの例外が、社会保険労務士が労務に関する契約書などの相談を受け付けるときです。
【社会保険労務士法】
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(中略)
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
(後略)
この社会保険労務士法2条1項3号の規定があることで、「労働に関する事項~について相談に応じ」ることができるのです。
そのため、雇用契約書は、弁護士でなく、社会保険労務士に相談してもよいのです。
ただ、社会保険労務士が、労使トラブルに関わって、会社を代理してしまうのは、もはや相談(バックオフィス)ではないので、アウトです。
最近だと、書類送検された事例がありますので、ここは注意したほうがよいでしょう。
産経WEST「弁護士法違反疑いで社会保険労務士を書類送検 滋賀県警」
https://www.sankei.com/west/news/180319/wst1803190074-n1.html
弁護士 杉浦智彦