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「下請法」は事前の交渉材料として使わないといけない

下請法という法律があります。

ざっくりいうと「元請けは、下請けをいじめてはいけないですよ」という法律です。

ただ、取引がはじまってしまうと、文句をいいにくいわけで、下請法を活用することは、案外難しいと思います。

そりゃそうですよね。仕事をくれる人に文句をいう企業は、生き残れないでしょう。

下請法の実際の活用場面は、実はトラブルが起こる前の、契約条件を決めるタイミングなのです。

そのときに、「顧問弁護士に言われていて・・・」ということで、契約書に盛り込んだ上で対応することで、下請けにとってベストな条件を引き出すことが可能となります。

ぜひ、下請け企業の方で、新規取引が入りそうなときは、弁護士にご相談ください。

弁護士 杉浦智彦


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