「下請法」は事前の交渉材料として使わないといけない
下請法という法律があります。
ざっくりいうと「元請けは、下請けをいじめてはいけないですよ」という法律です。
ただ、取引がはじまってしまうと、文句をいいにくいわけで、下請法を活用することは、案外難しいと思います。
そりゃそうですよね。仕事をくれる人に文句をいう企業は、生き残れないでしょう。
下請法の実際の活用場面は、実はトラブルが起こる前の、契約条件を決めるタイミングなのです。
そのときに、「顧問弁護士に言われていて・・・」ということで、契約書に盛り込んだ上で対応することで、下請けにとってベストな条件を引き出すことが可能となります。
ぜひ、下請け企業の方で、新規取引が入りそうなときは、弁護士にご相談ください。
弁護士 杉浦智彦