法人自体の不法行為?
普通は、会社が違法な行為をしてしまったとき、その違法行為をした従業員や代表者の過失を主張し、その責任主体ということで、会社が民法715条や会社法350条を使って責任追及されることになります。
しかしながら、場合によっては、法人自体に過失を問われることがあります。
たとえば、公害の場合など、従業員一人ひとりの責任がよくわからない場合は、それらが集団として悪いことをしているのだということを云うための「方便」として、企業そのものが不法行為をしたと構成したことがあります。
ただ、そうでない場合に、法人自体が不法行為をしたというのは、法人自体が行動できず、結局は役員や従業員が行動している以上、難しいことが多いのでしょうね。
弁護士 杉浦智彦