top of page

何が契約不適合かを示すため、契約書の最初に目的を書くべきだ

世の中で法律家だけが書けるという「かしたんぽ」という四字熟語。

皆様書けるでしょうか。

答えは「瑕疵担保」です。

それはいいとして、民法改正により、瑕疵担保が、「契約不適合」と言い換えられました。

定義として「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」と定められました(民法562条1項)。

契約不適合かどうかは、契約の内容から考えて、適合するかが判断材料となるわけです。

その判断要素として使われる可能性があるのが、「契約の目的」の記載です。

通常は、第1条や前文に記載されることが多いです。

英文だとリサイタル条項といって、Whereas~という形で記載されることが多いですね。

リスクを明確にするためにも、記載をきちんとしておくことが、今後の契約書実務で求められることでしょう。

弁護士 杉浦智彦


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page