何が契約不適合かを示すため、契約書の最初に目的を書くべきだ
世の中で法律家だけが書けるという「かしたんぽ」という四字熟語。
皆様書けるでしょうか。
答えは「瑕疵担保」です。
それはいいとして、民法改正により、瑕疵担保が、「契約不適合」と言い換えられました。
定義として「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」と定められました(民法562条1項)。
契約不適合かどうかは、契約の内容から考えて、適合するかが判断材料となるわけです。
その判断要素として使われる可能性があるのが、「契約の目的」の記載です。
通常は、第1条や前文に記載されることが多いです。
英文だとリサイタル条項といって、Whereas~という形で記載されることが多いですね。
リスクを明確にするためにも、記載をきちんとしておくことが、今後の契約書実務で求められることでしょう。
弁護士 杉浦智彦