UBER Lyftの障害(2)
UberやLyftの障害として最も言われているのが、「白タク」つまり免許のないタクシーで違法だということです。
かなり前(昭和30年台ですが)に、白タクをして罰金刑になったひとが、「これは職業選択の自由に反するから、違憲だ」と争ったのですが、この主張は認められませんでした。
最高裁は、以下のようなことを言っています。
憲法二二条一項にいわゆる職業選択の自由は無制限に認められるものではなく、公共の福祉の要請がある限りその自由の制限されることは、同条項の明示するところである。道路運送法は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争を確保するとともに、道路運送に関する秩序を確立することにより道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とするものである。そして同法が自動車運送事業の経営を各人の自由になしうるところとしないで免許制をとり、一定の免許基準の下にこれを免許することにしているのは、わが国の交通及び道路運送の実情に照らしてみて、同法の目的とするところに副うものと認められる。ところで、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものてあるから、これを放任するときは無免許営業に対する取締の実効を期し難く、免許制度は崩れ去るおそれがある。それ故に同法一〇一条一項が自家用自動車を有償運送の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉 の確保のために必要な制限と解される。
何をいっているかというと、「交通規制の上では、しゃあない」ということなんですね。(逆にいえば、それ以上のことは言っていないんです)
現在も、この裁判例が妥当するので、白タクに該当するような、免許なきUBERなどは違法となってしまうのです。
これは、法律を改正しないといけないわけです。
次回は、決済方法についての検討をします。
弁護士 杉浦智彦