取引についての保証に公正証書の作成が必要か結論からいうと、単なる取引保証であれば不要となる可能性があります。 必要なものは「事業のために負担した貸金等債務」についての保証です。 「貸金等債務」というのは、「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」と定義されていますから、それに該当しなければ、公証役場に行く必要はありません。 ただ、この区別は案外難しいでしょうから、弁護士の指導を受けるのが望ましいでしょう。 弁護士 杉浦智彦
結論からいうと、単なる取引保証であれば不要となる可能性があります。 必要なものは「事業のために負担した貸金等債務」についての保証です。 「貸金等債務」というのは、「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」と定義されていますから、それに該当しなければ、公証役場に行く必要はありません。 ただ、この区別は案外難しいでしょうから、弁護士の指導を受けるのが望ましいでしょう。 弁護士 杉浦智彦