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取引についての保証に公正証書の作成が必要か

結論からいうと、単なる取引保証であれば不要となる可能性があります。

必要なものは「事業のために負担した貸金等債務」についての保証です。

「貸金等債務」というのは、「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」と定義されていますから、それに該当しなければ、公証役場に行く必要はありません。

ただ、この区別は案外難しいでしょうから、弁護士の指導を受けるのが望ましいでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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