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継続する契約について解除が制限される理屈

委任など、継続的な契約のときに、解除を制限する理屈があります。

それを「継続的契約終了制限の法理」といいます。

解除のため、単なる債務不履行だけでなく、「取引関係を継続を期待し難い重大な事由」「正当事由」などが要求されます。

有期の契約の場合、かなりこの法理が適用されると困ることになります。

これを回避する一つの指標が、自動更新をやめるということです。

自動更新があると、「更新があるのだな」と期待されてしまい、この法理が適用されてしまうのです。

弁護士 杉浦智彦


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