継続する契約について解除が制限される理屈
委任など、継続的な契約のときに、解除を制限する理屈があります。
それを「継続的契約終了制限の法理」といいます。
解除のため、単なる債務不履行だけでなく、「取引関係を継続を期待し難い重大な事由」「正当事由」などが要求されます。
有期の契約の場合、かなりこの法理が適用されると困ることになります。
これを回避する一つの指標が、自動更新をやめるということです。
自動更新があると、「更新があるのだな」と期待されてしまい、この法理が適用されてしまうのです。
弁護士 杉浦智彦