事業譲渡契約の原本は何通も作るな
最近、事業譲渡の契約書を確認することがありました。
この契約書では、なぜか、企業2者に加えて、それぞれの代表者の、合計4通契約書を作成することになっていたんですね。
なぜ、私が「なぜか」と思ったかというと、印紙税がかかるからなのです。
印紙税は、作成した通数ごとにかかります。
4通、原本を作成すれば、4倍の印紙税がかかります。
実は、事業譲渡の金額ごとに、印紙の金額も変わります。
一通あたり数万円の対価がかかることもあるわけです。
それにもかかわらず、何通も作成して印紙を貼るなんて、馬鹿らしくないですか?
そのため、最低限、2通作成し、代表者は写しを作成するという形や、スキャンを用意するくらいの対応が望ましいのだろうと思います。
弁護士 杉浦智彦