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動物愛護法改正による、ペット対面販売義務

動物愛護法が改正され、ペットを完全ネット販売することは禁止されています。

ペットの売買契約の前段階に、直接面会の上で、説明する必要があるのです。

ネット販売をするとき、売買契約を成立させてはいけないわけですね。

それを回避するため、いろいろな方法があるのですが、一つが、「予約」というスキームを使うことです。

予約契約という、買主が売買契約を成立させたいと思ったときに売買契約を成立させることができる契約をネット上でし、その後、面会をして売買契約を確定するということであれば、動物愛護法に違反することなく、ネット売買を実現することが可能となります。

ただ、「予約」という名前をつけても、単に支払いを先払いにするだけ(いわゆる「予約販売」)は、予約契約とは考えられず、動物愛護法違反となる可能性がございます。

細かい調整は、弁護士が対応しなければならない内容となります。

弁護士 杉浦智彦


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