民法改正により導入される定型約款規制は原則として改正法施行前から適用される
民法改正により、新たに「定型約款」の規制が導入されます。
この規制により、一方に不利な条項が無効とされる余地が出てきました。
改正に向けて、準備をすすめている企業も多いかと思いますが、この定型約款の規定は、実は、改正前から契約していたものにも、遡って適用されるのです(附則33条)。
この適用を排除するためには、書面で、一方当事者による反対の意思表示が必要となります。
万一のことを考えて、現在のひな形の改正をするときに、ご参考にしていただければと思います。
弁護士 杉浦智彦