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民法改正の経過措置の解説(1)

民法改正には、改正法施行の前の行為に適用されるかという「経過措置」があります。

この経過措置によって、改正法施行までに、どういう対応をすべきか見えてきます。

経過措置は、民法そのものではなく、その附則(平成29・6・2法44)で決められています。

次回以降、この経過措置について詳しく解説していきたいと思います。

弁護士 杉浦智彦


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