top of page

民法改正の経過措置の解説(2)

初回は、時効制度の経過措置の解説です。

時効は、「施行日前に債権(またはその原因)が生じた」かどうかで分かれます。

施行日前に権利が発生していれば、新しい時効制度は適用されないのです。

また、今回の民法改正で導入された、協議による合意で時効を引き伸ばすという規定(改正後民法151条)については、施行日前に合意されたものには適用されません。

しかしながら、施行日前に発生した権利について、時効が成立しそうなときに、施行日後に協議の合意をすることは認められているのです。

細かい世界ですが、その点は注意しなければならないでしょう。

対象条項:<民法附則(H29)10条>

弁護士 杉浦智彦


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
まだタグはありません。
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page