民法改正の経過措置の解説(2)
初回は、時効制度の経過措置の解説です。
時効は、「施行日前に債権(またはその原因)が生じた」かどうかで分かれます。
施行日前に権利が発生していれば、新しい時効制度は適用されないのです。
また、今回の民法改正で導入された、協議による合意で時効を引き伸ばすという規定(改正後民法151条)については、施行日前に合意されたものには適用されません。
しかしながら、施行日前に発生した権利について、時効が成立しそうなときに、施行日後に協議の合意をすることは認められているのです。
細かい世界ですが、その点は注意しなければならないでしょう。
対象条項:<民法附則(H29)10条>
弁護士 杉浦智彦