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民法改正の経過措置の解説(3)

今回は、保証制度の経過措置の解説です。

今回の保証制度の改正により、事業用の借り入れなどの保証人をつけるときに、公正証書が必要となるなど、大きな変化があります。

保証制度は、改正法施行時で分かれます。

それよりも前に保証した場合には、改正後の保証の規定は適用されません。

ただ、そうはいっても、公証人による保証の書面の作成は、改正前であっても可能です。

対象条項:<民法附則(H29)21条>

弁護士 杉浦智彦


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