民法改正の経過措置の解説(3)今回は、保証制度の経過措置の解説です。 今回の保証制度の改正により、事業用の借り入れなどの保証人をつけるときに、公正証書が必要となるなど、大きな変化があります。 保証制度は、改正法施行時で分かれます。 それよりも前に保証した場合には、改正後の保証の規定は適用されません。 ただ、そうはいっても、公証人による保証の書面の作成は、改正前であっても可能です。 対象条項:<民法附則(H29)21条> 弁護士 杉浦智彦
今回は、保証制度の経過措置の解説です。 今回の保証制度の改正により、事業用の借り入れなどの保証人をつけるときに、公正証書が必要となるなど、大きな変化があります。 保証制度は、改正法施行時で分かれます。 それよりも前に保証した場合には、改正後の保証の規定は適用されません。 ただ、そうはいっても、公証人による保証の書面の作成は、改正前であっても可能です。 対象条項:<民法附則(H29)21条> 弁護士 杉浦智彦