民法改正の経過措置の解説(4)
今回は、債務の引受けに関する経過措置の解説です。
今回の民法改正により、あらたに、債務を引き受ける場合のルールが定められました。
この規定は、施行時後に締結された債務引受にしか適用されません。
それでは、施行日よりも前に債務引受の約束をした場合はどうなるのでしょうか。
実は、これまで裁判例で、債務引受についてはルール整備されており、それが明文化されただけですので、実質的には、改正前であっても、改正後とほぼ同じルールとなるわけです。
むしろ、債務引受の改正の最大のポイントは、「保証の規制をすり抜ける形で使われないか」というところです。
債務引受は、もともとの債務者との関係を維持しながら、さらに債務者を増やすことも可能です(これを重畳的債務引受といいます)
これは、保証に類似するものになるので、保証と同じく、公正証書などを要求すべきではないかと言われていました。
ただ、公正証書によるかどうかについては民法には定めず、解釈で判断されることとなります。
対象条項:<民法附則(H29)23条>
弁護士 杉浦智彦