コンサルティング契約の契約書のポイントは報告の内容だ
コンサルティング契約は、法的に整理をすると、(準)委任契約に分類されます。
請負とは違い、結果を出す必要はなく、最大限努力する(これを善管注意義務といいます)ことが要求されています。
ただ、最大限努力しているかなんて、発注者にはわからないわけです。
そのため、法律上要求されているのが、「報告義務」というものです。
この報告義務は、結果の報告だけではなく、処理状況の報告も含みます。
何も書かなければ、結果の報告だけだと債務不履行となります。
ノウハウが流出することもあるわけですので、きっちり、報告の内容を契約書に盛り込む必要があります。
ぜひ注意していただければと思います。
弁護士 杉浦智彦