委任契約書の印紙は不要?
弁護士とお客様との間の委任契約書には、印紙は不要です。
それは、委任契約書が課税物件ではなく、印紙税の対象ではないからです。
ただ、題名が「委任契約書」になっていれば印紙税が不要となるわけではありません。
たとえば、仕事を任せて、その結果に対して対価を払っているようなものであれば、「請負契約」の内容となりますので、これは印紙税の対象となります。
結局、内容次第ということですね。
弁護士 杉浦智彦
弁護士とお客様との間の委任契約書には、印紙は不要です。
それは、委任契約書が課税物件ではなく、印紙税の対象ではないからです。
ただ、題名が「委任契約書」になっていれば印紙税が不要となるわけではありません。
たとえば、仕事を任せて、その結果に対して対価を払っているようなものであれば、「請負契約」の内容となりますので、これは印紙税の対象となります。
結局、内容次第ということですね。
弁護士 杉浦智彦