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委任契約書の印紙は不要?

弁護士とお客様との間の委任契約書には、印紙は不要です。

それは、委任契約書が課税物件ではなく、印紙税の対象ではないからです。

ただ、題名が「委任契約書」になっていれば印紙税が不要となるわけではありません。

たとえば、仕事を任せて、その結果に対して対価を払っているようなものであれば、「請負契約」の内容となりますので、これは印紙税の対象となります。

結局、内容次第ということですね。

弁護士 杉浦智彦


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