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取引をやめる決断は、破産手続開始決定時でよいのか

よく契約書の定型的な文言で、次のような規程があります。

 

第★条 甲又は乙は,以下の各号に規定する事由に該当した場合には,相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い,直ちに債務を弁済しなければならない。

(1)相手方が倒産手続(破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続)に入った事実

(以下略)」

 

このルールだと、破産手続開始の決定時に期限の利益喪失、つまり弁済期が到来することになるので、履行請求の上で解除などができるようになります。

しかしながら、破産手続開始の決定時なんか、もう動きようがないわけです。

そんなわけで、以下のようなものも、期限の利益喪失の条件にいれるべきでしょう。

 

相手方の信用不安を窺わせる事実(支払停止・支払不能に陥ったとき,手形交換所から不渡処分または取引停止処分を受けたとき,第三者から差押・仮差押・仮処分を受けたとき等)

 

もし入っていない場合は、破産の受任通知が届いていないだけでは、全額請求したり、解除できなかったりするので、ご注意ください。


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