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「一方的に不利な雛形を提示される」という時点で負けているということ

取引の世界において、契約書をつくる側は、(面倒だというのはあるでしょうが)絶対的に有利な地位にあります。

たとえば売買契約書だとすると、そりゃ、対象物、対価の額や納期は合意するでしょうが、その他の条項については決めていないことが多いです。

そんなとき、雛形を示されれば、「それを飲むか、飲まないか」という選択にしかならないわけです。

修正できる地位だったとしても、そこから持ち込めるのは、「いかに中立(らしい)か」というところであり、こちらに有利にもっていくのは難しいです。

その点では、一方的に不利な雛形を示されている時点で、もはや勝負は負けているようなものともいえるわけですね。

もし可能であれば、自社雛形をつくるべきなのでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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