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曖昧さの残る「類似製品」の定義

販売代理店契約などで、

「類似製品は取り扱ってはならない」みたいな契約書の文言があることがあります。

ただ、何をもって「類似製品」というかは、多くの場合、よくわかりません。

どこが、どう似ていれば類似製品なのかなど、その基準を示さないと、意味のあるルールにはならないでしょう。

禁止したい意図がどういうところにあるのか(市場が競合するようなものがだめなのか、それとも、特許・ノウハウそのものではないが、それを使わないと作れないような製品とかを禁止したいのかなど)によっても、「類似」の定義は変わるでしょう。

契約書で細かく定めることが、本来的には望ましいといえるでしょう。

弁護士 杉浦智彦


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