曖昧さの残る「類似製品」の定義
販売代理店契約などで、
「類似製品は取り扱ってはならない」みたいな契約書の文言があることがあります。
ただ、何をもって「類似製品」というかは、多くの場合、よくわかりません。
どこが、どう似ていれば類似製品なのかなど、その基準を示さないと、意味のあるルールにはならないでしょう。
禁止したい意図がどういうところにあるのか(市場が競合するようなものがだめなのか、それとも、特許・ノウハウそのものではないが、それを使わないと作れないような製品とかを禁止したいのかなど)によっても、「類似」の定義は変わるでしょう。
契約書で細かく定めることが、本来的には望ましいといえるでしょう。
弁護士 杉浦智彦