「販売区域」(Territory)って、ネット通販だとどう解釈する?
販売代理店契約の場合、よく「販売区域(テリトリー)」が定められていることがあります。
(※じつは、この「販売区域」は、独占禁止法に違反する可能性はあるのですが、これはまた別の機会にお話します。)
たとえば、「販売範囲を日本に限定する」と記載されている場合に、日本の通販サイトで海外のお客様に販売することは問題ないのでしょうか。
実は、この点は、極めて難しい問題になります。
まず、なぜ「販売範囲を日本に限定」しているのかということを考えなければなりません。
例えば、「営業や広告のため、資金を出している独占販売業者がかわいそうだ(=保護しないと、販売してくれなくなる)」ということであれば、意思解釈としては、ネット販売も、国内販売に限るということになりそうです。
一方で、非独占的な販売権しかないような場合はどうでしょうか。
営業や広告をしても、自分の利益にしかならないというわけではないでしょうから、そもそも、「棲み分け」以上の意味はなさそうです。
それにもかかわらず、契約違反というためには、例えば、海外で支店を作ったりするような場合でないと、販売区域の違反というわけではないようにも思えます。
普通、爆買いで日本に来た中国人に販売しても、テリトリーの話はしないでしょう。
ネット販売も、それと似たような部分があると思います。
もしトラブルを避けるなら、明確にするべく、きちんと契約書を作成するべき案件だといえます。
弁護士 杉浦智彦