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クーリングオフ対象取引で、販売されているひな形をそのまま使うことの危険

割と、訪問型のリフォームなどで、市販のひな形をよく読まずに使っている事例が散見されます。

訪問型だと、特商法の「クーリングオフできること」などを書いた書面を添付しないといけません。

ただ、この市販ひな形は、クーリングオフできることなどを書いた書面が、どの契約に対応するものか不明なものがほとんどです。

「一体化して綴る」という注意書きがありますが、それを読んでいないことがあるわけです。

ひな形を読むことが難しい場合は、必ず弁護士の指導を仰いでください。

弁護士 杉浦智彦


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