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簡単な英語で書かれた英文契約は、解釈の余地を残す?

英文契約は、不思議な英文が使われています。

Whereasとか、Hereinafterなどの、聞いたことない英単語が乱立していますし、一文も、長いことが多いです。義務を表すのに、助動詞Shallを使いますし、権利はMayを使います(例外はありますが)

ただ、最近は、短い英文契約書も多くなっているように思います。

一つの要因は、次の書籍の発売だろうと思います。

たとえば、一言に"Get"の解釈も、いろいろあるわけですし、複雑でテクニカルタームになればなるほど、専門家間では解釈が固定されていることが多いのです。

また、通例だとWillは、義務を発生させないと読まれるが、そう読ませたいような文章もあったりします。

さまざまなリスクを含め、弁護士が関与した上で英文契約を作ったほうが、望ましい結果を生むことは、それなりによくあるように思います。

弁護士 杉浦智彦

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