完全合意条項の効力
最近、日本の契約書のなかでも、いわゆる完全合意条項が出てくることがよくあります。
完全合意条項とは、契約書が当事者間の完全な合意を表すもので、それ以外を排除するという内容の条項です。
英米法では、Parol Evidence Rule(「パロール原則」)と言われている、口頭証拠を排除する準則の適用を確認する意味で用いられています。
ただ、日本法には、このパロール原則はないわけです。
それで、どのように解釈されるかについては、日本ではそれなりに違った判断がされています。
一般論としては、解釈する上では、書面以外の事情も考慮してよいが、権利関係については、基本的には新たに発生することはないということになりそうです。
ただ、文言によっても異なります。
弁護士などに相談のうえで、個別内容を定めるのがよいかと思います。
弁護士 杉浦智彦