契約書全部が一発無効となる付属条項はあるか
契約書の審査をしていて、あぶない条項があることが、ごくたまにあります。
違法金利を要求しているものなどですね。
たとえば、一部条項が公序良俗に違反するからといって、全部が無効となることはあるのでしょうか。
この点については、なかなか難しい問題があります。
たとえば、愛人契約は無効です。
ただ、契約の本質部分ではなく、金利などの付属条項は、一部が無効となることはあっても、それ以外の部分まで無効とすることには、判断を踏み切れないことがあります。
どのくらい、そのサブの部分が、本質部分と不可分一体となっているかというのが基準になると思います。
もし、付属条項だけ無効にするだけでは対応しきれないときには、契約全部が無効となることもあるでしょう。
なお、海外では、このような全体無効のリスクを消すため、可分条項(Separability Clause)と呼ばれる条項を入れ込むこともあります。
弁護士 杉浦智彦