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秘密保持義務の中に、目的外利用禁止も入れるべき

秘密保持契約(NDA)を別に締結するわけではなく、契約書の一部に、秘密保持条項を入れることがあります。

このような場合、よくあるミスとして

①秘密情報の定義がなされていない

②その目的外利用を禁止していない

③守秘義務終了時の返却・廃棄の話がない

があります。

これらは、当然思いつくのでしょうが、一つの契約に巻き込むときに落とされることがあります。

とくに、顧客リストなど、別に利用される可能性のある機密情報は、きちんと、当該目的以外に活用されないようにしておくべきです。

貴社の契約書の中に、そのような契約書はないでしょうか。

もし、そういう契約書があれば、弁護士のサポートを得て、改善をしていくべきだといえます。

弁護士 杉浦智彦


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