秘密保持義務の中に、目的外利用禁止も入れるべき
秘密保持契約(NDA)を別に締結するわけではなく、契約書の一部に、秘密保持条項を入れることがあります。
このような場合、よくあるミスとして
①秘密情報の定義がなされていない
②その目的外利用を禁止していない
③守秘義務終了時の返却・廃棄の話がない
があります。
これらは、当然思いつくのでしょうが、一つの契約に巻き込むときに落とされることがあります。
とくに、顧客リストなど、別に利用される可能性のある機密情報は、きちんと、当該目的以外に活用されないようにしておくべきです。
貴社の契約書の中に、そのような契約書はないでしょうか。
もし、そういう契約書があれば、弁護士のサポートを得て、改善をしていくべきだといえます。
弁護士 杉浦智彦