買主側が契約書をチェックすべきポイント1(契約不適合)
民法改正まであと1年ですね。
さて、本日からは、民法改正にあたって、契約書の雛形でチェックすべきポイントを説明していきたいと思います。
まずは、
・売買取引基本契約書
・買主側
のチェックポイントを解説していきたいと思います。
1 「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に
従来の民法では、当初からの欠陥商品の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)といって、特殊な責任として定めていました。
何が特殊かといえば、売り主の責任としては、「あるがまま」を渡せばよく、当初から欠陥があれば、それは、債務不履行の問題にならないのではないかという観点があり、特殊なリスク配分(修正要求はできず、基本的にはお金か解除で対応)をしていたからです。
これを転換したのが、契約不適合責任です。
2 契約不適合になると、何が変わるのか
まず大きいのは、修正要求ができるようになります。
具体的には、不足していれば追加を、壊れていれば修理を求めることができるようになったのです。
また、従来は「隠れた瑕疵」についての責任を書いていたのですが、民法改正後は、「隠れ」ていなくてもよく、単に契約不適合かどうかが問われます。
3 雛形ではどこをチェックすべきなのか
まず、「隠れた瑕疵」という文字がないかをチェックしてください。
そして、隠れた瑕疵と書いていれば、そこを、「本商品が契約に適合しないこと」と修正するよう要求してください。
そうすることで、民法の規程より保護範囲が狭まることを防止することができます。
また、「契約に適合しないこと」といっても、どういうものが適合しないのかが不明瞭になることから、契約の目的や、商品の内容については明確に記載することが望ましいでしょう。そうすることで、契約不適合責任を問いやすくなります。
以上の観点を、まずチェックしてみてください。
次回に続きます。